顧客等から就業者に対して、著しい迷惑行為や過度な要求、その他の不当な行為を行う、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が近年、社会問題化しています。これに伴い、各企業や団体には、カスハラに対する基本方針を掲げて毅然と対応するとともに、従業員の心理的・精神的、あるいは物理的な安全を確保することが求められています。
また、国(政府)においては労働施策総合推進法を改正し、企業によるカスハラ対策を義務化いたしました(2026年10月1日施行)。
このような背景から、当所では「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定し、組織一丸となって適切に対応してまいります。あわせて、本方針を所内外へ広く周知徹底いたします。

