広島県特定(産業別)最低賃金が、以下のとおり改定されます。
<令和6年12月31日発効>
◆鉄鋼業 1,114円
◆自動車製造業 1,048円
◆機械器具製造業 1,070円
◆電気機械器具製造業 1,045円
<令和7年2月21日発効>
◆舶等製造業 1,080円
◆自動車小売業 1,038円
◆金属製品製造業 1,052円
※各種商品小売業は、広島県最低賃金(時間額1,020円、令和6年10月1日発効)が適用されています。
適用される業種等の詳細は、広島労働局労働基準部賃金室(電話:082-221-9244)または最寄りの三原労働基準監督署(電話:0848-63-3939)へお問い合わせください。広島労働局HPでも確認できます。
最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策は、賃金引上げ特設ページをご確認ください。
広島働き方改革推進支援センター(電話:0120-610-494)が、賃金引上げに関する規定や環境の備を支援していますので、ご活用ください。
関連リンク
◎業務改善助成金<外部リンク>(広島労働局 雇用環境・均等室)
◎キャリアアップ助成金<外部リンク>(広島労働局 職業安定部職業対策課)
◎中小企業向け賃上げ促進税制<外部リンク>(中小企業税制サポートセンター)
◎企業活力強化貸付(働き方改革推進支援資金)<外部リンク>(日本政策金融公庫)