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特定商工業者について

特定商工業者について

竹原市内で活動する事業所の数や業種、所在地等を確認し、データを整理することは、円滑な商工業者の発展のために極めて重要な業務です。竹原商工会議所では法の定めるところにより、法定基準に照合して特定商工業者を確認し、法定台帳を整備しております。該当される事業者におかれましては、登録、及び、負担金の納入にご協力くだいさいますようお願いいたします。

会員制度と特定商工業者について

特定商工業者は商工会議所会員とは異なり、以下に説明するとおり法律で指定された商工業者です。特定商工業者として、事業内容を商工会議所に登録されただけでは会員ではありませんのでご注意下さい。

◎会 員
自由意志によって加入し、商工会議所の諸事業をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図ることができるのが会員です。負担金とは別に会費をご負担いただきます。
◎特定商工業者

法律で義務付けられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への登録業務・負担金納入義務が課せられます。

特定商工業者確認シート


(注1)本制度における「従業員」とは「事業所に常時雇用されている人」を指し、1ヶ月を超える期間を定めて雇用されているパートタイマー、アルバイト、家族従業者等であっても含まれます。

法定台帳登録申請ダウンロード

特定商工業者の方は「特定商工業者法定台帳登録申請書」を印刷し、記入・捺印の上ご郵送ください。

特定商工業者法定台帳登録申請書 特定商工業者法定台帳登録申請書(記入例)

特定商工業者Q&A

Q.「特定商工業者」とは?
A.法律で指定された商工業者の方です。
毎年4月1日現在において、竹原市内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヶ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(法律商工会議所法)で定められています。
1.資本金又は払込済出資総額が300万円以上の法人
2.常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を営む者については5人)以上である事業者

Q.支店(営業所)はどうなるの?
A.本社が該当基準を満たしていれば特定商工業者です。
本社の資本金が300万円以上であれば該当になります。台帳へは本社の資本金をご記入ください。最近の売上高については支店・営業所のデータをご記入ください。

Q.なにか特典はあるの?
A.商工会議所議員の選挙権(1個)が行使できます。
地区商工業者の代表として商工会議所運営に参加する商工会議所議員の選挙権(1個)が行使できます。(商工会議所法第25条)
また、地区内外からの商取引斡旋・紹介・販路拡販等にも活用されます。

Q.「法定台帳」は何に使われているの?
A.竹原地区の最新企業データーベースとなっており、いわば企業の戸籍簿です。
商工業の振興、改善発展を図るために活用されます。商工会議所は、最善の注意をもって法定台帳を管理しています。

Q.「負担金」とは?
A.法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。
法定台帳の維持・管理のため、年額2,000円を均等に賦課させて頂いております。税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、竹原商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入のご協力をお願いしております。(税務上、公租公課費用として損金処理ができます。)

Q.商工会議所の会員とは違うの?
A.法律で指定された商工業者です。
商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意加入された事業所ですが、特定商工業者は会員・非会員に関わらず、法律で定められています。

「商工会議所法」抜粋(昭和28年8月1日公布 法律 第143号)

第10条(法定台帳の作成)
商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
(2~6項まで省略)
7 特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

第11条(法定台帳の運用及び管理)
商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。

第12条(負担金)
商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。

(注)第12条第1項の経済産業大臣の権限は商工会議所法施行令第7条により都道府県知事に委任されている。

第13条(問合せ等)
商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。
2 商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない

お問い合わせ先

竹原商工会議所 総務企画課
〒725-0026 広島県竹原市中央三丁目7番1号

TEL 0846-22-2424 / FAX 0846-22-2038
E-mail info@takecci.net

お気軽にお問い合わせください TEL 0846-22-2424 営業時間は8:30~17:30(土・日・祝日除く)E-mail:info@takecci.net

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