竹原市内共通商品券(かぐや姫商品券)のご案内
竹原市内254店舗で幅広く使える便利な商品券です。
お中元・お歳暮はもちろんのこと、日ごろの感謝の気持ちをこめたお祝い・お礼の品におすすめです。
令和6年6月10日更新
目 的
商業振興対策として、「いつでも、どこでも、何にでも使える」竹原市内共通商品券発行事業を実施し、消費者サービス、市外流出防止、商業界の活性化を図ることを目的とする。
組織及び事業の概要
①発行団体 竹原商工会議所
②推進組織 共通商品券推進協議会
③加盟店数 254店舗(令和6年5月現在)
④対象業種 小売業、サービス業、運輸業等
⑤加盟資格 商工会議所 会員事業所
⑥換金手数料 回収額の4%
⑦加盟手数料 加入時に2,000円を徴収(ステッカー、シール等作成費を含む)
⑧販売手数料 売捌所へ3%の手数料
商 品 券
①発行額面 500円券と1,000円券の2種類
②年間販売額 11,193,500円(令和5年度実績)
500円券は竹原市のシンボル『西方寺普明閣』が中央に描かれています。ここは市内のみどころ、『町並み保存地区』の長い階段を登り切ったところにあり、ここからは竹原市内の家並みや工場群、瀬戸内海に浮かぶ島々まで一望に見渡せることができます。大林宣彦監督の映画『時をかける少女』ではこのあたりが通学路として何度となく登場します。 | |
『竹原絵図屏風』の図案。塩田で栄えた江戸時代の竹原の様子が描かれています。中央の大通りが当時の市内の中心部。手前が塩田で作られた塩はすぐに船で瀬戸内海へ積み出され、遠くは北陸地方まで運ばれたとの記録が残っています。商品券の大きさは財布にも入りやすいようにと1,000円札と同じ大きさとなっています。 |
加盟店・販売所一覧
◎加盟店一覧はコチラ(令和6年5月現在)
◎加盟店申込書はコチラ
◎販売所一覧
発行元:竹原商工会議所 中央三丁目7-1/22-2424 ※平日のみの受付です。 |
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【竹原地区】 | |||
1 | 駅前商店街事務所 | 中央二丁目9-24 | 22-5542 |
2 | オバラデンキ | 中央三丁目5-1 | 22-2388 |
3 | オリオン | 中央一丁目3-6 | 22-0830 |
4 | (有)吉本ガス産業リバーランドSS | 港町一丁目1-5 | 22-2525 |
5 | フジ竹原店 | 下野町3308 | 23-5211 |
6 | Ange | 下野町3255-1 | 22-3600 |
7 | いいね竹原(道の駅たけはら) | 本町一丁目1-1 | 23-5100 |
【忠海地区】 | |||
8 | 今市玉吉商事 | 忠海中町二丁目7-11 | 26-0510 |
9 | ファミリーひらた | 忠海中町二丁目7-1 | 26-0621 |
【吉名地区】 | |||
10 | いちかわ菓子舗 | 吉名町毛木5254-312 | 22-0894 |
11 | 西村薬品 | 吉名町4926-1 | 28-0016 |
12 | 益吉呉服店 | 吉名町峠条249-6 | 28-0007 |
包装・のしのご案内
贈答用など用途に応じて、のし紙の種類・のし掛け(外のし・内のし)、包装の種類について指定できます。
蝶結び | 結びきり (慶事) |
結びきり (弔事) |
注意事項
◎商品券は以下のものは利用対象になりません。
1)出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
2)有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
3)たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入 (電子たばこを含む)
4)事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
5)土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い
6)会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするもの
7)その他、各取扱店が指定するもの
8)現金との換金、金融機関への預け入れ
9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い
10)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
※商品券の利用できないものを独自に決める場合は、商品の陳列棚、店頭への掲示、その他の方法により、消費者が予め認識できるように明示してください。
利用者資金の保全方法
当情報提供において、「資金決済に関する法律」を「資金決済法」と記載します。
資金決済法 第14条第1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法 第31条第1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・広島市信用組合
お問い合わせ先
竹原商工会議所 総務企画課
〒725-0026 広島県竹原市中央三丁目7番1号
TEL 0846-22-2424 / FAX 0846-22-2038
E-mail info@takecci.net